慶応義塾大学理工学部同窓会関西支部規約

(昭和52年3月11日制定・施行 昭和53年改訂 昭和60年3月15日改訂 平成14年3月15日改訂


第1条 慶應義塾大学理工学部同窓会(以下「同窓会」という)会則第6条により関西地区に支部をおき同窓会関西支部(以下「支部」という)と称する。

第2条 関西地区の範囲は大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県および和歌山県とする。

第3条 支部は支部会員相互の親睦を厚くし知識の交換を図り、併せて慶應義塾の興隆に寄与するをもって目的とする。
第4条 支部は前条の目的を達するため次の事業を行う。

(1)総会、親睦会、講演会等

(2)名簿の作成

(3)同窓会との連絡に必要な事項

(4)その他必要な事項

 

第5条 支部会員は同窓会会則第2章に定める会員(以下「会員」という)のうち関西地区に在住または勤務する者とする。  関西地区に近接した府県に在住する会員のうち希望する者は支部会員になることができる。

2. 支部会員となった者が、前項に定める会員資格に該当しない状況となっても本人が希望する場合には、会員を継続できる。

3. 支部活動に貢献した支部会員を相談役とする。相談役は会員の推薦により支部長が決定する。

第6条 支部会員は支部の運営に必要な支部会費を納入するものとする。

第7条 支部に次の役員をおく。

(1)支部長 1名

(2)副支部長 2~3名

(3)支部幹事 数十名 但し支部幹事の中若干名を支部常任幹事とする。

第8条 支部長は支部を代表し支部を統括する。

第9条 副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはこれを代行する。

第10条 支部幹事は支部会員中より支部長が指名するものとし、支部の運営に参画するとともに支部会員との連絡にあたる。

第11条 支部長および副支部長の任期は2年とし再任、再選を妨げない。

第12条 業務を円滑に実施するため事務局をおく。事務局は支部長の持ち回りとし事務局員は支部長が支部会員中より委嘱する。

第13条 支部は原則として年1回総会を開催する。

 
第14条 支部総会は次の事項を審議する。

(1)支部規約の改廃

(2)支部長、副支部長の選任

(3)事業に関する事項

(4)その他

第15条 支部幹事会は支部長、副支部長および支部幹事をもって構成し必要に応じて次の事項を審議する。

(1)総会に提出する議案

(2)支部会費に関する事項

(3)その他

第16条 支部の運営は本部からの補助金、支部会費、寄附金、その他の収入をもってあてる。

第17条 支部の事業年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第18条 この規約は昭和52年3月11日より発効する。